1971-12-30 第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
この案件は、前国会において本院の御可決を得ましたものと同一の内容でございますが、その趣旨は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
この案件は、前国会において本院の御可決を得ましたものと同一の内容でございますが、その趣旨は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
最後に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇に置くことについて、国会の承認を求めようとするものであります。
最後の、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に設置することについて、国会の承認を求めたものであります。
この案件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
最後に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間人事院沖繩事務所を那覇に置くことについて国会の承認を求めようとするものであります。 なお、各案件の施行の期日については、一部の条項を除き、いわゆる沖繩返還協定の効力の発生の日としております。
この案件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。